おはようございます
田中です
今日のお話です
どうぞご覧ください
一度も行わずして終わるのか
最近、あまり見かけなくなった
このステッカー
「車庫証明ステッカー」
正式名称は「保管場所標章」といいます
ご存じだと思いますが
道路交通法の
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に
基づいて義務付けられています
車庫証明を取得して
保管場所の確認を受けた場合に交付されます
自動車の保管場所の確保、
シールを車に貼ることは法律上の義務なのですが
この標章を貼るかどうかは
オーナー様に委ねられていて
貼らなくても罰則はありません
保管場所を確保しなければ車を買うことができない
(ナンバーをつけられない、名義変更ができない)
という部分が徹底されているので
車庫証明ステッカーの有無は
たいした問題ではないというのが現実です
そしてこの保管場所標章が
2024年5月17日の参院本会議で
改正車庫法が可決・成立したことで
廃止されることが決まりました
法律の公布後、1年以内に施行されます
廃止の背景として
・車のナンバープレート情報から
保管場所を即座に照会できるようになった
・「自動車保有関係手続きのワンストップサービス』
を進めるために足手まといになる
このサービスは
自動車の保有手続(保管場所証明から検査・登録、納税まで)を
24時間365日、自宅などのパソコンから
行えるというもので
自動車ディーラーが代行して
手続きすることも可能です
行政のデジタル化の一環として進められています
ですがこの標章があるがゆえに
書類一式と返送用レターパックを警察署に郵送する
などというアナログな手間が生まれ
完全オンラインで済ませることはできずにいました
貼ることは義務ですが
貼らなくても罰則はなし
保管場所もナンバープレートで照合できるのなら
必要はないですね
この情報を知った時に思いました
義務とは知らず
ディーラーさんや中古車販売店で購入したクルマ
また自分で名義変更した私のクルマは
一度も貼ったことがありません
「貼らないでください」と言ったこともありません
そこで私は考えました
もう手に入らなくなりますし
廃止までまた時間がありそうなので
最後くらいは「保管場所標章」を貼ろうかな
最後まで読んでくださって
ありがとうございました
ではまた明日
今日も素晴らしい
1日になりますように
田中健介
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