おはようございます
田中です
今日のお話です
どうぞご覧ください
念のため
国土交通省が本年6月25日に発表した
道路運送車両法施行規則の改正で
車検を受けられる期間が
車検証の有効期間満了日の
「1か月前」から「2か月前」とりました
改正した理由としては
車検需要が年度末の3月に集中し
整備や車検の予約を取りづらい
また自動車整備士も残業・休日出勤に
追われるという問題が生じているからです
妻のクルマの車検有効満了日が
来年3月ですので
年明け早々に車検をお願いしようと
整備工場に連絡すると・・・
工場長は笑いながら
「これ、みんな勘違いしてるんですよ
6月に発表されたから
来年1月からだと思っているみたいで
実際は来年の4月1日からなんですよね」
私「え~!」
3月の集中的な車検を減らすのが目的なのに
4月から?
ということは、整備士さんや
陸運局の職員さんがの負担が減るのは
再来年の2026年3月なのです
もう少し早めてあげれば
負担も減ると思うのですがね
私みたいな勘違いをしている方は
いらっしゃらないと思いますが
念のために記事にしました
そしてなるべく負担にならないように
車検整備の予約を
来年2月に入れさせて頂きました
最後まで読んでくださって
ありがとうございました
ではまた明日
今日も素晴らしい
1日になりますように
田中健介
お問い合わせ、
作業依頼、本家ブログは↓
https://www.cbp-oyd.net/
バックナンバー
是非ご覧ください。
https://www.cbp-oyd.net/back-number.site/
登録解除は↓
https://t.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=cbpoyd&task=cancel
コメント